従業員を一人でも使用する事業主は、どんな職種でも、すべて労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければなりません。
■さわやかグループ
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事務組合に委託しませんか
事務組合に委託しませんか
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
労働保険事務組合協同組合さわやかグループも、こうした事務を扱っています。現在、福井県内には約130の事務組合があります。
労働保険事務組合は、事業主の皆さんに代わって公共職業安定所や労働基準監督署への手続き、労働保険料の申告・納付、 および雇用保険の資格取得・喪失など、労働者にかかる手続き全般を行います。
また、これらに関するご相談にいつでも応じています。
忙しい事業主の方の事務処理の負担が軽減されます。
事業主およびその家族従業者は、事務組合に委託することにより、労災に特別加入することが出来ます。
※本来、労災保険は労働者を対象とした保険であり、労働者に該当しない人には適用されません。しかし、たとえば中小企業主など 労働者に該当しない人の中にも、業務の実態などから見て保護する必要があると認められる人がいます。
そこで、これらの人について特別に労災保険への加入を認めることとしたのが特別加入制度です。
労働保険料の額に関係なく、3回に分割して納付することができます。(事務組合に委託してない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。)
次の中小企業の方が委託できます。
(1)金融・保険・不動産・小売業 50人以下
(2)卸売・サービス業 100人以下
(3)その他の事業 300人以下
※上記の数字は、常時使用する労働者