忙しい事業主の方の事務処理の負担が軽減されます。
事業主およびその家族従業者は、事務組合に委託することにより、労災に特別加入することが出来ます。
※本来、労災保険は労働者を対象とした保険であり、労働者に該当しない人には適用されません。しかし、たとえば中小企業主など 労働者に該当しない人の中にも、業務の実態などから見て保護する必要があると認められる人がいます。
そこで、これらの人について特別に労災保険への加入を認めることとしたのが特別加入制度です。
労働保険料の額に関係なく、3回に分割して納付することができます。(事務組合に委託してない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。)
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事務委託した場合のメリットは
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